本会則は2009年6月13日をもって施行する。
(2025年2月3日改訂)
【第1条(名称)】
本会は「神戸キノコ観察会」と称する。
【第2条(事務局)】
事務局は会計責任者宅に置く。
【第3条(目的)】
きのこを足掛かりとして、自然とのふれあいや参加者同士の交流を行なう。
※「きのこを食べる」ことを目的に参加したいと思われる方はご遠慮下さい。
【第4条(内容)】
観察会、きのこ勉強会・写真展、親睦会の実施、その他
【第5条(入会)】
以下のURLから申込を行って後、年会費の払い込みをもって入会とします。
https://forms.gle/VC9jbJUDyypMsk4J6
【第6条(会費)】
年会費の払い込みは観察会参加時の手渡しとし、次の金額とする。
年会費 一律2000円(一世帯あたりとする。)
【第7条(退会)】
2年間継続して年会費の負担なき場合、退会とみなすものとする。
【第8条(役員)】
本会は次の役員を置く。
代表・会計・会計監査・広報・幹事とする。
【第9条(役員選出及び任期)】
役員は総会の会合に於いて選出・決定されるものとし、
自薦・他薦を問わず広く参加を呼びかける。
役員の任期は1年間とする。(再任は妨げない)
【第10条(会議)】
本会の会議は総会・役員会とする。総会は代表が招集し年1回開くものとし、次の事項を決議する。年間計画、予算及び決算の承認、会則の改廃、会費の額、その他役員が必要と認めた事項。
【第11条(経費)】
本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。経費の支出は原則として代表及び会計の事前の承認を必要とする。
・観察会・採集会・会議等における会費の補助、または保険代。
・役員会における会議費・調査費・通信費等。
・講演、講義等の謝礼。
・観察会資料や広報資料の制作・発送業務に関する経費。
・図鑑、備品、消耗品の購入。
・他関係団体との渉外経費。
【第12条(保険)】
観察会の際、事故などが発生した場合に備えてリクレーション保険へ加入すること。
会員は年会費からの支出とするが、非会員からは観察会への参加費として200円の徴収を行うこととする。
【第13条(備品管理)】
役員は備品管理簿を作成して会の備品を管理するものとする。
【第14条(会計年度)】
毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。
【第15条(委任)】
本会の運営に関し、本会則に定めない事項に関しては、役員会の話し合いを経て代表が別に定める。